木のむくまま
和歌山県那智勝浦町で工務店を営む二代目の仕事や地域のいろいろな日常を気のむくままに書きつづっています。
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住宅リフォーム減税の話
当社も加入している、リフォームの総合情報サイト
「リフォネット」から、こんな情報がありました。
一定の要件を満たしてリフォームを行うと減税措置が受けられます。
大きく分けると3つの方法があります。
①耐震リフォーム
②バリアフリーリフォーム
③省エネリフォーム
①の耐震リフォームは、昭和56年5/31以前の耐震基準で建てられた住宅で、改修工事を行った方が居住すること、現在の耐震基準に適合する改修であるなどの条件があります。
これに対する税金の控除は、対象工事金額の200万を上限に10%の減税(1年のみ)。
つまり、最大で20万円です。
②のバリアフリーリフォームは、
1)居住者が、50歳以上か要介護又は要支援の認定を受けた方、障害者の方。
または要介護や障害者の方、又は65歳以上の方と同居している方。
2)一定のバリアフリー工事をしている。
3)バリアフリー改修工事が30万円以上。
等の条件が必要です。
これに対する税金の控除は、対象工事金額の200万を上限に10%の減税(1年のみ)。
に加えて、バリアフリー改修促進税制がります。
こちらは、5年間控除で、バリアフリー改修部分の工事費(200万円上限)の2%
その他の部分の改修工事費の1%。
ただし、全体工事費が1000万円以内
③の省エネリフォームは、
省エネ基準に適合する建物で、工事費200万円の10%の減税。
ただし、太陽光発電を含む場合は工事費300万円が上限の10%。
に加えて、省エネ促進税制がります。
こちらは、5年間控除で、省エネ改修部分の工事費(200万円上限)の2%
その他の部分の改修工事費の1%。
ただし、全体工事費が1000万円以内
などの条件があります。
諸条件の適用や解釈に難しいところもありますので、詳しくはお問い合わせください。
「リフォネット」から、こんな情報がありました。
一定の要件を満たしてリフォームを行うと減税措置が受けられます。
大きく分けると3つの方法があります。
①耐震リフォーム
②バリアフリーリフォーム
③省エネリフォーム
①の耐震リフォームは、昭和56年5/31以前の耐震基準で建てられた住宅で、改修工事を行った方が居住すること、現在の耐震基準に適合する改修であるなどの条件があります。
これに対する税金の控除は、対象工事金額の200万を上限に10%の減税(1年のみ)。
つまり、最大で20万円です。
②のバリアフリーリフォームは、
1)居住者が、50歳以上か要介護又は要支援の認定を受けた方、障害者の方。
または要介護や障害者の方、又は65歳以上の方と同居している方。
2)一定のバリアフリー工事をしている。
3)バリアフリー改修工事が30万円以上。
等の条件が必要です。
これに対する税金の控除は、対象工事金額の200万を上限に10%の減税(1年のみ)。
に加えて、バリアフリー改修促進税制がります。
こちらは、5年間控除で、バリアフリー改修部分の工事費(200万円上限)の2%
その他の部分の改修工事費の1%。
ただし、全体工事費が1000万円以内
③の省エネリフォームは、
省エネ基準に適合する建物で、工事費200万円の10%の減税。
ただし、太陽光発電を含む場合は工事費300万円が上限の10%。
に加えて、省エネ促進税制がります。
こちらは、5年間控除で、省エネ改修部分の工事費(200万円上限)の2%
その他の部分の改修工事費の1%。
ただし、全体工事費が1000万円以内
などの条件があります。
諸条件の適用や解釈に難しいところもありますので、詳しくはお問い合わせください。
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税金の話しその2
引き続き税金のお話を。
具体的にどれだけ必要なんでしょうか?
50坪(165㎡)の土地を持っていて、延べ床面積40坪の家を新築した場合を仮定してシュミレーションしてみます。
建物は坪55万として、2200万円。手持ち資金が500万円で1700万円を住宅ローンで借り入れたという仮定にします。
①印紙税→建物の請負金額が2200万円だと
印紙代が1.5万円(H23.3.31まで)施主と工務店双方に必要
ローン契約の印紙代2万円
②登録免許税→土地の所有権設定登記代 手持ちの土地で不要
→所有権保存登記
132㎡×7万程度(924万)×税率0.15%=1.4万円
→抵当権設定登記(住宅ローンを借りた場合)
住宅ローンの借入額1700万×税率0.1%=1.7万円
別に司法書士さんへの代行手数料も必要。
③土地の不動産取得税 なし
④建物の不動産取得税 建物の固定資産評価額
132㎡×7万程度-課税標準1200万=-276万なので0円
消費税が5%で110万円。
保有に係る税金として(初年度)
⑤固定資産税 土地 固定資産税評価額を1000万とすると税率1.4%=140000×1/6=2.3万円
建物 132㎡×7万程度(924万)×1/2×税率1.4%=6.5万円
⑥都市計画税(市街化区域内だけ)
土地 1000万円×1/3×税率0.3%=1.0万円
建物 924万円×税率0.3%=2.8万円
⑦事業所税 事業を行う場合に必要。 なし
⑧それから、住宅ローン控除がありますので
1700万×1.0%=17万円控除です。
大体こんな感じになります。
税率などは自治体によって違いますので目安にしていただければと思います。
長期優良住宅で建築した場合は、
⑧の控除額1.0%→1.2%
④の不動産取得税の課税標準が1200万→1300万
②の登録免許税の税率が保存登記0.15%→0.10%
移転登記0.30%→0.10%
そのほかにも所得税からの控除、
固定資産税も木造2階の場合の軽減措置が新築から3年間→5年間など
もあります。
税金のことは、普段、あまり考えないので改めてブログに書こうとすると難しいですね。
自治体の違い、構造の違い、軽減措置の効く面積とか・・・。
勉強になりました・・・。
具体的にどれだけ必要なんでしょうか?
50坪(165㎡)の土地を持っていて、延べ床面積40坪の家を新築した場合を仮定してシュミレーションしてみます。
建物は坪55万として、2200万円。手持ち資金が500万円で1700万円を住宅ローンで借り入れたという仮定にします。
①印紙税→建物の請負金額が2200万円だと
印紙代が1.5万円(H23.3.31まで)施主と工務店双方に必要
ローン契約の印紙代2万円
②登録免許税→土地の所有権設定登記代 手持ちの土地で不要
→所有権保存登記
132㎡×7万程度(924万)×税率0.15%=1.4万円
→抵当権設定登記(住宅ローンを借りた場合)
住宅ローンの借入額1700万×税率0.1%=1.7万円
別に司法書士さんへの代行手数料も必要。
③土地の不動産取得税 なし
④建物の不動産取得税 建物の固定資産評価額
132㎡×7万程度-課税標準1200万=-276万なので0円
消費税が5%で110万円。
保有に係る税金として(初年度)
⑤固定資産税 土地 固定資産税評価額を1000万とすると税率1.4%=140000×1/6=2.3万円
建物 132㎡×7万程度(924万)×1/2×税率1.4%=6.5万円
⑥都市計画税(市街化区域内だけ)
土地 1000万円×1/3×税率0.3%=1.0万円
建物 924万円×税率0.3%=2.8万円
⑦事業所税 事業を行う場合に必要。 なし
⑧それから、住宅ローン控除がありますので
1700万×1.0%=17万円控除です。
大体こんな感じになります。
税率などは自治体によって違いますので目安にしていただければと思います。
長期優良住宅で建築した場合は、
⑧の控除額1.0%→1.2%
④の不動産取得税の課税標準が1200万→1300万
②の登録免許税の税率が保存登記0.15%→0.10%
移転登記0.30%→0.10%
そのほかにも所得税からの控除、
固定資産税も木造2階の場合の軽減措置が新築から3年間→5年間など
もあります。
税金のことは、普段、あまり考えないので改めてブログに書こうとすると難しいですね。
自治体の違い、構造の違い、軽減措置の効く面積とか・・・。
勉強になりました・・・。
税金の話その1
今日はちょっとわかりにくい税金の話を。
建物を新築した場合には税金がかかります。
その内容は
取得に係る税金として
①印紙税→土地の契約書、建築工事の請負契約書に貼るもの
②登録免許税→土地の所有権移転登記代
→所有権保存登記又は所有権移転登記
→抵当権設定登記(住宅ローンを借りた場合)
③土地の不動産取得税
④建物の不動産取得税
保有に係る税金として
⑤固定資産税 土地
建物
⑥都市計画税 土地
建物
⑦事業所税 事業を行う場合に必要。
ざっとこのような税金がかかります。
平成21年度の税制改正で住宅ローン減税が拡充されましたが、
その中身で特徴的なのが、長期優良住宅への減税措置の拡大です。
この内容からも国の住宅行政が、消費型からストック型へ転換しようとしていることがわかります。
この内容については次回のブログで書きたいと思います。
建物を新築した場合には税金がかかります。
その内容は
取得に係る税金として
①印紙税→土地の契約書、建築工事の請負契約書に貼るもの
②登録免許税→土地の所有権移転登記代
→所有権保存登記又は所有権移転登記
→抵当権設定登記(住宅ローンを借りた場合)
③土地の不動産取得税
④建物の不動産取得税
保有に係る税金として
⑤固定資産税 土地
建物
⑥都市計画税 土地
建物
⑦事業所税 事業を行う場合に必要。
ざっとこのような税金がかかります。
平成21年度の税制改正で住宅ローン減税が拡充されましたが、
その中身で特徴的なのが、長期優良住宅への減税措置の拡大です。
この内容からも国の住宅行政が、消費型からストック型へ転換しようとしていることがわかります。
この内容については次回のブログで書きたいと思います。
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